【担当者必見】安全運転管理者の「選任義務」と知っておくべき罰則とは?

Cariot活用による事故の防止と削減

交通事故を未然に防ぐには、どのような事故発生リスクがあるかを把握した上で、ドライバーへの適切な教育・指導を行う必要があります。
Cariotを活用した安全運転管理によって車両事故を防ぐ取り組みをご紹介します。

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こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

近年、企業のコンプライアンス遵守が厳しく問われる中、業務車両の安全管理は重要な課題となっています。
令和4年(2022年)10月1日には、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が大幅に強化され、従来の5万円以下の罰金であったものから、50万円以下の罰金に引き上げられました。
また、令和5年(2023年)12月1日からはアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が完全義務化されています。

本記事では、企業の交通安全管理を担う方々に向けて、安全運転管理者制度の基本から最新の法改正内容、そして具体的な業務内容や罰則まで、知っておくべき情報を網羅的に解説します。
企業の社会的責任として、この制度を正しく理解し、適切な安全管理体制を構築するための第一歩としてご活用ください。

 

1.安全運転管理者制度の重要性と法改正による影響

近年、企業が所有する業務用車両による交通事故が社会問題となる中、安全運転管理者制度の重要性がますます高まっています。特に2025年現在では、2022年、2023年の法改正による罰則の大幅な強化とアルコールチェック義務化が完全実施されており、企業の交通安全管理に対する責任が格段に重くなっています。

また、2025年4月からは貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー軽貨物)に対する新たな安全管理者制度が施行され、対象がさらに拡大されています。
安全運転管理者の選任は、単なる法的義務を超えて、企業の社会的責任として位置づけられています。選任を怠った場合の罰金が10倍に引き上げられたことからも、国や社会がこの制度に寄せる期待の大きさが伺えます。

 

2.安全運転管理者とは何か?制度の基本概念と目的

安全運転管理者とは、道路交通法第74条の3に基づき、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として選任される重要な役職です。

この制度は、事業所ごとに交通安全の責任者を明確に定めることで、組織的な安全運転管理体制を構築し、交通事故の防止を図ることを目的としています。

参考:道路交通法(第七十四条の三)【e-GOV法令検索】

制度の目的と社会的意義

安全運転管理者制度の主な目的は以下の通りです。

  • 交通事故の防止:組織的な安全管理により事故リスクを最小化
  • 飲酒運転の根絶:アルコールチェック義務化による徹底した飲酒運転防止
  • 運転者の安全意識向上:継続的な安全教育・指導の実施
  • 社会的責任の履行:企業の交通安全に対する責任の明確化

 

3.選任義務の詳細と対象となる事業所の条件

以下の条件に該当する事業所では、安全運転管理者の選任が法的義務となります。

車両の種類 必要台数
乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
その他の自動車(乗車定員10人以下) 5台以上

重要なポイント

  • 大型自動二輪車・普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
  • 自動車使用の本拠(事業所等)ごとに選任が必要
  • 自動車の台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は 20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要

参考:安全運転管理者の業務の拡充等【警察庁】

白ナンバー事業者への業務負担強化

2022年以降の罰則強化・アルコール検知器義務化など、管理業務は大幅に拡充され、白ナンバーの社用車を使用する一般企業にも安全運転管理者制度が本格適用されています。

これまで運送業者などの緑ナンバー事業者中心だった制度が、製造業、小売業、サービス業など、あらゆる業種に拡大されました。
特に営業車両、配送車両、送迎バスなどを保有する企業は、台数要件を満たしている可能性が高く、速やかな制度対応が必要です。

貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー軽貨物)への新適用
(2025年4月施行)

2025年4月1日より、貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者を除く)に対して「貨物軽自動車安全管理者」の選任が義務化されました。これは従来の安全運転管理者制度では対象となっていなかった事業者が対象となっています。

新制度の概要

  1. 貨物軽自動車安全運転管理者の選任と講習受講の義務付け
    営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うことを義務付けます。
  2. 業務記録の作成・保存の義務付け
    毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存を義務付けます。
  3. 事故記録の作成・保存の義務付け
    事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及びこれらの記録の3年間の保存を義務付けます。
  4. 国土交通大臣への事故報告の義務付け
    死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告を義務付けます。
  5. 特定の運転者(※)への指導・監督及び適性診断の義務付け
    特定の運転者(事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者)への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことを義務付けます。

これらの安全対策を怠った場合、次のような罰則があります。

  • 重大な事故を引き起こしたときに、報告せず、または虚偽の報告をした場合:50 万円以下の過料
  • 貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合:100万円以下の罰金
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任若しくは解任に係る届出をせず、または虚偽の届出をし た場合:100万円以下の罰金

参考:物流・自動車:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について【国土交通省】

 

4.法改正による罰則の強化|5万円から50万円への引き上げと影響

最初に述べたとおり、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則は、令和4年(2022年)10月1日より大幅に強化されました。安全運転管理者および副安全運転管理者の未選任、公安委員会からの解任命令違反、是正措置命令違反などに対して、従来の5万円以下から50万円以下の罰金に引き上げられています。

50万円以下の罰金に科される項目

  • 安全運転管理者の選任義務違反
  • 安全運転管理者の解任命令違反
  • 是正措置命令違反

なお、届出義務違反(選任後の届出を怠った場合)は、5万円以下の罰金が科せられます。

罰則強化の背景

安全運転管理者制度の罰則が重くなった背景には、企業の車両を利用する従業員が起こした重大な交通事故、特に悪質な飲酒運転事故が相次いだことがあります。

こうした事故を受けて、「企業は従業員の安全運転を確保する義務がある」という社会的責任(CSR)の観点が強く求められるようになりました。罰則を厳格化することで、経営者や管理者に安全運転管理の重要性を再認識させ、より積極的な対策を促す狙いがあります。

 

5.安全運転管理者の要件は?資格、年齢、経験、欠格事項

安全運転管理者になるためには、以下の要件を満たす必要があります。

要件項目 具体的な条件
年齢 20歳以上(副安全運転管理者を選任する事業所の場合は30歳以上)
実務経験 自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者(公安委員会認定の場合、1年以上)
副安全運転管理者は1年以上
欠格事項 後述する欠格事項に該当しないこと

実務経験の具体例

「自動車の運転の管理に関する実務経験」には以下のような経験が含まれます。

  • 車両管理業務の経験
  • 運転者の指導・教育経験
  • 運行管理業務の経験
  • 交通安全に関する業務経験
  • 自動車運送事業での管理業務経験

欠格事項

以下に該当する者は安全運転管理者になることができません。

  • 過去2年以内に公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者
  • 以下の違反行為をして2年経過していない者
    ひき逃げ
    無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
    無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
    酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為
    酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗
    次の交通違反の下命・容認
    酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
    自動車使用制限命令違反
    妨害運転に係る罪

参考:安全運転管理者等法定講習【警察庁】

 

6.副安全運転管理者について|選任基準と役割

副安全運転管理者は、副安全運転管理者は安全運転管理者を補助する役割を持ち、事業所の自動車台数が20台以上40台未満の場合に1人、40台以上の場合は、その後20台を増すごとに1人選任する必要があります。

自動車台数 必要な副安全運転管理者数
20台以上40台未満 1人
40台以上 20台を増すごとに1人追加

この役職に就くには、20歳以上で、自動車の運転管理に関する1年以上の実務経験が求められます。また、安全運転管理者と同様に、道路交通法に定める欠格事項に該当しないことが条件となります。

アルコールチェックの義務化が徹底されたことにより、安全運転管理者の負担は増加しています。選任要件を満たす事業所は、速やかに適任者を選任し、届出を行って、安全運転管理者と共に、業務を遂行しましょう。

具体的な9つの業務内容

安全運転管理者は、企業における交通事故防止のため、道路交通法に基づき以下の9つの主要業務を継続的に遂行する義務があります。これらの業務は、運転者の管理から運行計画の策定、緊急時の対応まで多岐にわたります。

  1. 運転者の状況把握
    運転者の適性、運転技能、道路交通法に関する知識を定期的に把握し、常に法規を遵守しているかを確認します。これにより、個々の運転者に合わせた適切な指導が可能になります。
  2. 安全運転確保のための運行計画の作成
    安全な運行を確保するための具体的な運行計画を策定し、運転者に必要な指示を与えます。無理のない運行スケジュールを組むことで、事故リスクを未然に防ぎます。
  3. 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
    長距離や夜間の運転が伴う場合、運転者の疲労による事故を防ぐため、適切な交代要員を配置します。
  4. 異常気象時等の安全確保の措置
    異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずる場合には、運行の中止や経路の変更を判断し、運転者の安全を確保します。
  5. 点呼と日常点検による安全確認
    業務の開始前と終了後に点呼を行い、日常点検整備の実施及び運転者の疲労、病気、その他正常な運転に支障をきたす可能性がないかを確認します。
  6. 運転者の酒気帯びの有無の確認
    道路交通法に基づき、運転前後の酒気帯びの有無を確認します。2023年12月1日より、アルコール検知器を用いた確認が義務化されており、目視だけでは不十分です。
  7. 酒気帯び確認の記録・保存とアルコール検知器の常時有効保持
    酒気帯び確認の内容(確認日時、運転者名、酒気帯びの有無など)を記録し、1年間保存します。また、使用するアルコール検知器を常に有効な状態に保つ義務があります。
  8. 運転日誌の備え付けと記録
    運転者名、運転の開始・終了時刻、走行距離などを正確に記録する運転日誌を備え付け、適切に記録・管理します。記録の保存期間は1年間です。
  9. 運転者に対する安全運転指導
    交通事故防止のため、継続的な安全運転教育と指導を実施します。定期的な講習や個別指導を通じて、運転者の安全意識を常に高めることが求められます。

アルコールチェック義務化の詳細

令和5年(2023年)12月1日より、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認が完全義務化されました。これまでの目視等による確認に加え、機械による客観的な確認が必須となっています。
アルコールチェック業務の具体的内容は下記になります。

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること
    ※アルコール検知器は、呼気中アルコールの有無または濃度を、警告音・警告灯・数値等で示す機能を有する機器

直行直帰時の特例措置

酒気帯びの確認方法は対面が原則ですが、運転者が直行直帰する場合など、対面での確認が困難な場合は、運転者にアルコール検知器を携行させた上で、これに準ずる以下の方法による確認が認められています。

  • カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
  • 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

なお、電話連絡「のみ」は不可で、映像や検知器結果の確認が要件と定義されています。

参考:安全運転管理者の業務の拡充等 アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A【警察庁】

 

7.届出方法と届出義務

安全運転管理者および副安全運転管理者を選任した場合、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会への届出が法的義務となります。
選任をしていても届出を怠った場合は、5万円以下の罰金の対象となるので注意が必要です。

詳しくは、事業所の所在地を管轄する警察署交通課もしくは警視庁交通部交通総務課交通安全組織係まで問い合わせてください。
また、下記のページの「安全運転管理者等の選任(解任)届、変更手続き」の項に、届出の流れなどについての情報があるので、参考にしてください。

参考:安全運転管理者等法定講習「安全運転管理者等の選任(解任)届、変更手続き」【警察庁】

安全運転管理者、副安全運転管理者の選任・変更の届出書類

  1. 届出書(安全運転管理者、副安全運転管理者に関する届出書)
  2. 戸籍抄本または本籍の記載のある住民票の写し
  3. 運転免許証の写し
  4. 運転記録証明書(3年間もしくは5年間のもの)

※3、4は運転免許証保持者
※4の運転記録証明書は、自動車安全運転センターで発行

選任・変更以外にも届出が必要になる場合があるので注意しましょう。

  • 記載事項に変更があった場合(事業所名、所在地、安全運転管理者等の氏名、職務上の地位、自動車の台数など)
  • 安全運転管理者・副安全運転管理者が解任になった場合(自動車の台数が基準以下になった時、事業所が別の警察所管内に移転、又は事業所が閉鎖することになった時、「安全運転管理者の選任の資格要件」を備えなくなった時など)

※参考:安全運転管理者等法定講習「安全運転管理者等の選任(解任)届、変更手続き」【警察庁】

 

8.法定講習の概要と受講義務

安全運転管理者および副安全運転管理者は、各年度1回の法定講習を受講することが義務付けられています。これは道路交通法第74条の3第9項に基づく法的義務です。

講習内容や受講料などは、実施主体である各都道府県公安委員会で異なりますが、詳しい情報は各都道府県警察のHPに記載されていることもあるので、必ず正しい情報を調べましょう。

項目 内容
実施主体 都道府県公安委員会
講習時間 道路交通法においての講習時間は、安全運転管理者は6時間以上10時間以下、副安全運転管理者は4時間以上8時間以下となっています。
受講料 都道府県による他、安全運転管理者、副安全運転管理者によっても異なりますが、概ね3,000〜5,500円のようです。
開催頻度 各都道府県で年数回開催

講習内容

講習では、主に次のような内容が扱われることが多いようです。

  • 道路交通法等の知識:最新の法改正内容や罰則など
  • 安全運転管理業務:具体的な業務の進め方と注意点
  • 交通事故防止対策:事故防止のための実践的手法
  • アルコールチェック:義務化された確認業務の詳細
  • 運転者指導方法:効果的な安全教育の実施方法
  • 事例研究:実際の事故事例と対策

選任しなかった場合の具体的なリスクと罰則

法定講習を受講しなかった場合の直接的な罰則規定はありませんが、50万円以下の罰金が科される「選任義務違反」「是正措置命令違反」が適用される可能性があります。
さらに、届出を行わなかった場合には5万円以下の罰金が科されます。
違反が重大な場合には、車両の使用を制限する車両使用制限命令が発令される可能性もあります。

安全運転管理者を選任していない状態で交通事故が発生した場合には、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性も高まり、賠償責任が加重されることがあります。また、法令違反が事故の過失の立証材料として使用される可能性があり、保険会社からの求償リスクも生じます。

社会的・経営上の影響も深刻です。法令違反企業としての評価が定着することで企業イメージが悪化し、取引先との関係が悪化する恐れがあります。さらに、行政機関との関係において、各種許認可や入札参加に悪影響を及ぼす可能性があります。
従業員の士気にも影響を及ぼし、安全を軽視する企業姿勢がモチベーションの低下を招くリスクがあります。

 

9.よくある疑問とその回答

Q1. 安全運転管理者は、自動車を何台を使用していると必要になりますか?

A. 乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車(乗車定員10人以下)を5台以上使用する事業所で必要です。自動二輪車は0.5台として計算します。

Q2. 安全運転管理者は誰がなれますか?
A. 20歳以上(副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上)で、自動車の運転管理に関し2年以上の実務経験を有し、欠格事項に該当しない者が選任できます。

Q3. 複数の事業所がある場合はどうなりますか?
A. 自動車使用の本拠(事業所)ごとに選任が必要です。事業所ごとにそれぞれ選任要件を満たしている場合、それぞれに安全運転管理者を選任する必要があります。

Q4. リース車両やマイカーも台数に含まれますか?
A. 個人が所有しており、通勤のみに使用しているマイカーは含まれません。リース車両であっても一時的に業務に使用する場合は含まれませんが、継続的に使用しているものは台数に含まれる場合があります。

Q5. アルコール検知器はどのような機器を使用すべきですか?
A. 呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその 濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りることとされています。

Q6. 安全運転管理者が退職した場合はどうすればよいですか?
A. 退職日から15日以内に後任者を選任し、解任届と新たな選任届を提出する必要があります。空白期間を作らないよう事前の準備が重要です。

Q7. 直行直帰時のアルコールチェックはどうするべきですか?
A. アルコールチェックは対面が原則ですが、直行直帰などで難しい場合は、カメラやモニターでの映像確認、または電話での音声確認と測定結果の報告によって、対面に準ずる方法で実施できます。

※参考:
安全運転管理者等に関するよくある質問【警視庁】
安全運転管理者の業務の拡充等 アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A【警察庁】

 

10.まとめ

安全運転管理者制度は、企業の交通安全管理において極めて重要な制度です。法改正により罰則が大幅に強化され、アルコールチェックの完全義務化も実施されており、企業にとって適切な対応が必要となっています。また、2025年4月からは貨物軽自動車運送事業者向けの新制度が追加され、対象範囲が拡大しています。

改めて重要なポイントを確認します。

  • 選任義務:一定台数以上の車両を使用する事業所では法的義務
  • 罰則強化:違反時の罰金が50万円以下に大幅引き上げ
  • アルコールチェック:検知器を用いた確認が完全義務化
  • 届出義務:選任から15日以内の公安委員会への届出が必須
  • 法定講習:年1回の受講が義務付け

企業は単に制度への対応にとどまらず、組織全体の交通安全文化の醸成に取り組むことが重要です。安全運転管理者制度を効果的に活用し、交通事故ゼロを目指した継続的な取り組みを実施することで、企業の社会的責任を果たし、持続可能な事業運営を実現することができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
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※本記事は、一般的な情報を提供することを目的としており、法律的な助言を行うものではありません。最新の情報は、所轄の警察署や都道府県警察のホームページで確認し、必要に応じて専門家への相談を行うことをお勧めします。また、本記事の内容についての保証はいたしかねます。本記事の利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

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