Cariot利用規約

この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社フレクト(以下「当社」といいます。)が提供するCariotサービス(第2条第2号に定める「サブスクリプション」及び第2条第5号の「Cariot車載デバイス」の提供を合わせたものをいいます)の利用に関して、お客様に同意していただく必要のある事柄を記載しています。お客様が、WEB上ページ上の本約款の承諾を示すBOXをクリックすることによって本約款を承諾した場合、又は当社指定の申込書等(発注書その他申込みの意思表示を証する書面を含む。以下同じ)を提出した場合、お客様は本約款に同意したこととみなされ、お客様がCariotサービスをご利用になる際には、本約款が適用されます。

第1章 総則・共通事項

第1条(総則・適用範囲)

  • 本約款は、当社が提供・運営するCariotサービスの利用に関する基本的な事項を規定し、すべてのお客様が遵守しなければならないものとします。
  • 本約款のうち、第1章はCariotサービスに共通して適用され、第2章はデバイス販売契約、第3章はデバイスレンタルサービスに適用されるものとします。
  • 当社が、別途書面によりCariotサービスに関する個別規定や追加規定を掲示する場合、又は電子メール等によりCariotサービスに関するルール等を発信する場合、それらは本約款の一部を構成するものとし、個別規定、追加規定又はルール等が本約款と抵触する場合には、本約款が優先されるものとします。

第2条(定義)

本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

  • 「本販売サービス」
    Cariot車載デバイス及びCariotスマホアプリと第三者の電気通信事業者が提供する通信網によって、お客さまの情報をクラウド上に送信情報として蓄積し、Salesforce OEMパートナー契約に基づきSFDCプラットフォームと結合して動作するアプリケーションをいいます。
  • 「サブスクリプション」
    本販売サービス及びCariot車両ライセンス・Cariotユーザライセンス(管理者・ドライバー等含む)を使用できる権利をいいます。なお、第三者サービスの利用約款、文書(以下、「個別利用約款」といいます。)等に規定する内容を含みます。
  • 「Cariotユーザライセンス(管理者・ドライバー等含む)」
    Salesforce Japanに代わって当社が提供するSalesforceOEMのクラウド用ライセンスをいいます。
  • 「Cariot車両ライセンス」
    当社が提供するSalesforceと連携するオンライン、ウェブベースの車載専用クラウド用ライセンスをいいます。
  • 「Cariot車載デバイス」
    当社が提供する車両に取り付ける機器をいいます。
  • 「Cariotスマホアプリ」
    当社が提供するスマートフォンアプリ「Cariot」をいいます。
  • 「デバイス販売契約」
    Cariot車載デバイスを当社からお客様に販売する契約をいいます。
  • 「デバイスレンタルサービス」
    Cariot車載デバイスを当社からお客様にレンタルするサービスをいいます。
  • 「第三者サービス」
    本約款及びCariotサービスに関して当社が配布、配信又は掲示する文書及びCariotサービスを構成する第三者が提供するサービス及びデバイス、ソフトウェア、通信回線等をいいます。
  • 「お客様」
    本約款を承認の上、当社とCariotサービスに関する契約を締結した法人・団体又は個人をいいます。
  • 「申込情報」
    お客様が利用申込時に提供した当社が定める情報、Cariotサービス利用中に当社が必要と判断して登録を求めた情報及びこれらの情報についてお客様自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
  • 「コンテンツ」
    お客様がCariotサービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、動画、音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)をいいます。
  • 「送信情報」
    お客様がCariotサービスの利用にあたって入力又は送信するコンテンツをいい、センサーデバイスその他の機器から集積されるコンテンツを含みます。
  • 「知的財産権」
    著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。

第3条 (Cariotサービスの利用)

お客様は、本約款に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、Cariotサービスを利用することができます。

第4条(申請)

  • Cariotサービスの利用希望者は、本約款及びCariotサービスに関する個別利用約款を遵守することに同意し、かつ申込情報を当社の定める方法で当社又は当社の販売店又は販売代理店に提供することにより、当社に対し、Cariotサービスに関する契約の締結を申請することができます。なお個別利用約款のうち第三者が提供するサービス利用約款は、別途第三者が定めるとおりとします。
    当社は、当社の基準に従い、申請者によるCariotサービス利用の可否を判断し、当社からの申請受諾の通知又は表示により、お客様と当社との間で、本約款の諸規定に従ったCariotサービスに関する契約が成立し、お客様はCariotサービスを当社の定める方法に従って利用できるようになります。
  • 当社は、第1項に基づきCariotサービスに関する契約の締結を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、契約締結を拒否することがあります。
    • 当該利用希望者が、Cariotサービス利用に際して、過去に利用停止措置を受けたことがあり又は現在受けている場合
    • 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    • 当社の同業・競合他社又はCariotサービスの全部若しくは一部と類似又は同一その他競合する内容の製品・サービス等を取り扱う事業者等である場合
    • その他、当社が適当でないと判断した場合
  • 第5条(第三者サービスの再販)

    • お客様は、別途当社又は当社の販売店又は販売代理店に対し、第三者サービスの利用を申し入れることができます。第三者サービスは、当社以外の第三者からお客様に対して提供されるものであり、第三者サービスの価格その他の条件は別途定める条件に従うものとします。当社は、お客様の利用申入れがあった場合、遅滞なく第三者サービス利用の手配を行いますが、当該第三者サービスの利用が必ず可能であること、当該第三者サービスの利用開始時期、利用条件等がお客様の希望通りとなることを何ら保証しません。
    • 第三者サービスについては当該サービスを提供する事業者が責任を負うものとし、当社は、第三者サービスについて、お客様の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、お客様に適用のある団体の内部規則等への適合性、及びセキュリティ上の欠陥・エラー・バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、何ら保証しません。
    • 本約款に基づく中途解約の場合、又は期間満了に基づくCariotサービスに関する契約終了の場合、その他理由の如何を問わず、当社とお客様とのCariotサービスに関する契約が終了した場合、お客様が利用中の第三者サービスについても利用が中止されるものとします。但し、お客様、当社及び当該第三者サービス提供者が別段の合意をした場合はこの限りではありません。

    第6条(登録事項の変更)

    お客様は、登録事項に変更があった場合は、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

    第7条(パスワード及びユーザーIDの管理)

    • お客様は、自己の責任において、Cariotサービスに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
    • パスワード又はIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

    第8条 (権利の帰属)

    • Cariotサービス及びCariotサービスに関して当社が提供するコンテンツその他の情報等に関する一切の知的財産権は、当社若しくはSalesforce Japan又はこれらにライセンスを付与している者に帰属します。
    • お客様は、当社の許諾を得ることなく、当社が提供する情報等の翻案、編集及び改変等を行い、これを第三者に使用させ又は公開することはできず、いかなる理由によっても当社又は当社に権利を許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしてはなりません。
    • Cariotサービス上、商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、お客様その他の第三者に対し何ら商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
    • 送信情報に関する知的財産権その他の権利は、お客様又はお客様に送信情報の利用等を許諾している第三者に留保されるものとし、Cariotサービスの利用及び送信情報の当社への送信により、当該知的財産権その他の権利が当社に譲渡されるものではありません。

    第9条(Cariotサービスの利用料金)

    • お客様は、Cariotサービスの利用にあたって、支払期限までに、購入するCariot車載デバイスの料金とサブスクリプションに応じたライセンス料金の年間料金を一括前払いで支払うものとします。
    • お客様が追加でCariotサービスを購入した場合、お客様は、追加購入したCariot車載デバイスとサブスクリプションに応じたライセンス料金の年額料金を月割計算した金額を一括前払いで支払うものとします。なお、当社は、追加購入したサブスクリプションの利用料に関して、月の途中で購入した場合であっても、当月分の利用料をいただくものとし、日割り計算は行いません。
    • お客様が利用料金その他本約款に基づく支払を遅滞した場合、お客様は、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
    • Cariotサービスの利用料金は、別途、当社が定めるとおりとします。

    第10条(支払方法)

    お客様は、Cariotサービス利用料を本契約の申込書等を提供した月の翌月末日までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。但し、当該支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合にはその前営業日までに支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。

    第11条(Cariotスマホアプリ)

    • お客様は、Cariotスマホアプリを当社の指定する方法でインストールすることによっても本サービスを利用することができます。なお、本件アプリをインストールする情報端末及びその通信回線は、お客様がその負担において用意するものとします。
    • 当社はCariotスマホアプリの利用(Cariotスマホアプリのインストールも含みます。)をできないこと、及び本件アプリの利用を原因としてお客様が生じた支障、障害、損害等について、一切責任を負わないものとし、本件アプリの利用により第三者に損害が生じた場合にも、お客様と第三者との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
    • お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の全部又は一部が制限されることがあることを予め承諾します。
      • 本サービスの利用資格等の確認を目的としたユーザーID、ユーザーパスワード等の認証機能において、利用資格等の確認ができない場合
      • インターネットに接続できない環境において、本サービスを利用する場合
      • リアルタイム通信ができない通信状況において本サービスを利用する場合
    • 当社は、契約者に対し、本サービスに関するソフトウェアのサポート及び修正版(アップデート版を含みます。)の提供を行う義務を負いません。

    第12条(APIの利用)

    • お客様は、本契約の目的に必要な範囲内で、当社が有するAPI(アプリケーションプログラミングインタフェースをいい、以下、「本API」といいます。)を無償で非独占的に利用することができます。但し、当社からの事前の通知の上で、本契約有効期間中であっても有償に変更することができるものとします。
    • お客様は、本APIに関し、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者への再許諾、提供、貸与その他の処分をしてはならないものとします。
    • お客様は、本APIの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する⾏為をしてはならないものとします。
      • コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する⾏為
      • 当社が定める⼀定のデータ容量以上のデータを本APIに関連して送信する⾏為
      • 本APIに関し利⽤しうる情報を改ざんする⾏為
      • 本APIの提供を妨害するおそれのある⾏為
      • その他、当社が不適切と判断する⾏為
    • 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、予告なく本APIに係るCariotサービスを一時的に停止することができるものとし、お客様は予めこれに同意するものとします。
      • 本APIに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難である場合、又は困難であると当社が判断したとき
      • 本APIに関するデータの改ざん、ハッキング等本APIを提供することにより、第三者が著しい損害を受ける可能性があると当社が認知したとき
      • 天災事変、停電その他の当社及びお客様の責に帰せざる事由により、本サービスに障害が発生したとき
      • 当社が設置するサーバ設備又は電気通信設備の障害等が生じたとき
      • 不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由が生じたとき
    • 当社は、お客様に開示するAPIに関し、正確性、有⽤性、適法性、セキュリティ、特定⽬的への適合性、権利侵害の不存在その他⼀切の事項について如何なる保証を行うものではなく、これによって生じた損害を負うものではないものとします。
    • お客様は、本APIに関し、不具合を発見した場合には遅滞なく当社に対し、その内容を通知するものとします。

    第13条(無料トライアル)

    • 当社は、本販売サービスを無料トライアルとして提供できるものとします。無料トライアルはCariot車載デバイス到着を起点に1ヶ月間、利用することができます。但し、無料トライアル利用者が無料トライアル期間の延長を当社に依頼し、当社が承諾した場合は、Cariot車載デバイス到着日から最大85日間まで延長可能とします。
    • お客様が、無料トライアル期間終了前までに、第4条の規定に従い本販売サービスのデバイス販売契約又はデバイスレンタルサービスの申請をなし、デバイス販売契約又はデバイスレンタルサービスを締結することにより、無料トライアルは本販売サービスに移行します。
    • 当社は、前項のデバイス販売契約又はデバイスレンタルサービスの締結がない場合、無料トライアル期間終了後に、無料トライアル利用者が、本販売サービスの利用によって保存又は利用するデータ等の全てを、無料トライアル利用者に通知することなく削除できるものとします。
    • 本約款中のいかなる規定にかかわらず、当社は無料トライアル期間における本販売サービスの提供に関していかなる保証、損害補償を含む責任も負わないものとします。
    • 無料トライアル期間中において当社から貸与される物品等がある場合、お客様は、善良なる管理者としての注意義務をもって当該貸与物品等を利用するものとし、貸与物品等の破損、紛失等については、お客様のご負担にて原状回復するものとします。また付与物品を返却いただけない場合は、Cariot車載デバイスの代金を当社は請求できるものとします。
    • 無料トライアル期間中、お客様は当社に対して本販売サービスへの個人情報等の入力業務を委託することができるものとします。この場合、お客様から当社に開示される個人情報はお客様に帰属するものであり、個人情報の漏洩、紛争等が生じた場合、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、当社は一切の責任を負わず、お客様の費用と責任で解決するものとします。

    第14条(料金プランの変更)

    • お客様は、料金プランの変更を希望する場合、当社の定める方法により、当社又は当社の販売店又は販売代理店に対し、料金プランの変更を申し出るものとし、当社から当該申出を了承する旨の通知を発信したときに、料金プランの変更が認められるものとします。なお、料金プランの変更にはアップグレードとダウングレードがあり、変更することができる時期は下記のとおりとします。
      • アップグレード:契約期間満了時、契約期間中共に可能となります。
      • ダウングレード:契約期間満了時のみ可能、契約期間中は不可となります。
    • 前項に基づく当社からの通知がなされた日の翌月1日から、変更後の料金プランが適用されるものとします。

    第15条 (禁止行為)

    お客様は、Cariotサービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

    • 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
    • 当社又は他のお客様その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
    • 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
    • 当社の第三者の知的財産権又はプライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
    • 無権限又は当社から付与された権利の範囲を超えてCariotサービスを利用する行為
    • Cariotサービスの複製行為(通常の使用のために必要なものを除きます。)
    • Cariotサービスの改変、翻案その他の二次利用行為
    • Cariotサービスの第三者への再使用許諾行為
    • Cariotサービスのベンチマーク試験又は分析結果の第三者への開示行為
    • Cariotサービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル、改造又は変換その他ソースコードの解読の試みを行う行為
    • Cariotサービスの販売、レンタル、リース又は貸与
    • Cariotサービスのシステム等に過度な負荷をかける行為
    • Cariotサービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスし又は当社設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
    • 当社又は他のお客様その他の第三者に成りすます行為
    • 反社会的勢力等への利益供与行為
    • Cariotサービスの他の利用者のID又はパスワードを利用する行為
    • 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
    • その他、当社が不適切と判断する行為

    第16条(サポート)

    • 当社は、Cariotサービスに関するサポートとして、電子メール又はお電話の方法によりお客様からの質問等を受け付けます。当社はお客様からの質問等に対し、原則として初回のお問合せから2営業日以内に回答その他の初期対応をおこなうよう努めますが、回答等に時間を要する場合があることをお客様は了承するものとします。
    • 当社は、前項のサポートにより、お客様の質問等に係る問題が解決することを保証するものではありません。
    • Cariotサービスのアップデート版を提供する場合、当社は、お客様に対し電子メールその他の方法で通知するものとし、お客様は、当社が別途定める方法で当該アップデート版を利用することができるものとします。なお、お客様がアップデート版を利用しなかった場合に生じたCariotサービスの不具合について、当社は一切の責任を負わないものとします。
    • 当社は、Cariotサービスのサーバに保存されたデータ等について、システム全体の損傷等に備えて、その複製を行っていますが、事由に係わらず、個々のお客様のデータ等を復元する義務を負うものではありません。

    第16条の2(有償サポート)

    • お客様は、前条に定めるほか、有償サポート(Cariot利用料金とは別に料金を支払うことで利用することができるサポートプランをいう。)を利用することができ、有償サポートの種類、内容については別途、当社が定めるとおりとします。
    • お客様は、有償サポートを利用する場合には、当社に対して所定の申込みをするものとし、当社はお見積りを発行するものとします。当社がお見積り発行後、お客様が所定の発注書を提出し、当社からの発注内容の受諾の通知又は表示により、お客様と当社との間で、有償サポートに関する契約が成立するものとします。
    • 有償サポートの範囲、実施期間、作業場所、料金、支払時期その他等の取引条件は、発注書にて定めるとおりとします。

    第17条(保証の否認及び免責)

    • Cariotサービスは「現状のまま」提供されるものであり、お客様に対してこれらの商品性、完全性、安定性、特定目的への適合性等について何ら保証するものではなく、Cariotサービスの利用がお客様に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること及び不具合が生じないことを保証するものではありません。
    • 当社は、Cariotサービスのコンテンツ等から得られる一切の情報が、お客様の特定の目的に適合すること、期待する価値・正確性・有用性を有することについて、何ら保証するものではありません。
    • Cariotサービスは、第三者サービスを利用します。当該第三者サービスの利用については、各提供者が定義するSLAその他の規定に準拠するものとし、当該第三者サービスの不具合、停止、終了、その他理由の如何を問わず、当該第三者サービスに起因して、Cariotサービスの提供の中断、停止、終了、利用不能が生じた場合又はお客様に損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。
    • 当社は、前項及び第24条に定める場合の他、当社の責めに帰すべき事由によらないCariotサービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、情報の削除又は消失、使用権限の削除又は消失、機器の故障又は損傷その他事由の如何を問わず、Cariotサービスに起因又は関連して生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとします。
    • Cariotサービスに関し、お客様と第三者との間で紛争が生じた場合、お客様は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。

    第18条(返金不可)

    当社は、お客様から当社に対して支払われたCariot利用料金その他Cariotサービスに関する一切の費用の返金には一切応じず、また期間満了、解除、その他理由の如何を問わず、本契約終了時点で未払いの費用がある場合には残額の支払義務を免れないことにつき、お客様は予め了承するものとさせていただきます。

    第19条 (秘密保持)

    • お客様は、Cariotサービスに関連して当社がお客様に対して開示した一切の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱い、第三者に開示又は漏えいしないものとし、Cariotサービスの利用の目的以外に使用しないものとします。
    • お客様は、当社から求められた場合はいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、前項の情報及び前項の情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。

    第20条(送信情報について)

    • お客様は、送信情報について、自らが送信情報を送信することについての適法な権利を有していること、及び送信情報が第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
    • 当社は、送信情報に関し、法令若しくは本約款に違反し又は違反するおそれがあると認めた場合、予めお客様に通知することなく、送信情報の削除その他の方法により、Cariotサービスの利用を制限することができるものとします。当社は、当該制限によりお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

    第21条(お客様に関する情報の収集及び取扱い)

    • 当社による申込情報その他お客様に関する情報の取扱いについては、別途定める個人情報のお取り扱いについて(http://www.flect.co.jp/privacy/)によるものとし、お客様は、かかる定めに従って当社が当該情報を取り扱うことについて同意するものとします。
    • 当社は、お客様がCariotサービスに関して提供するすべての提案、改善要請、提言、又はその他のフィードバックを利用し、又はCariotサービスに組み込むことができるものとし、お客様はこれに同意するものとします。
    • 当社は、お客様が当社に提供した申込情報及び送信情報その他の情報・データ等を、当社の裁量で、Cariotサービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、お客様はこれに同意するものとします。
    • 当社は、お客様が当社に提供した申込情報及び送信情報その他の情報・データ等を、Cariotサービスの付加価値の提供を目的として、第三者サービスを提供する事業者に必要最低限の形で開示し、使用する場合があることをお客様はこれに同意するものとします。

    第22条 (損害賠償)

    • お客様は、本約款に違反することにより、又はCariotサービスの利用に関連して、当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
    • お客様によるCariotサービスの利用に関連して、当社が、他のお客様その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該お客様は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当社が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
    • Cariotサービスに関連してお客様が被った損害について、当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任の範囲は、損害発生時点までにお客様がお支払いいただいたCariotサービスの利用料金のうち、過去6ヶ月間に発生した対価の総額を上限とします。また、不随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。

    第23条(約款違反の場合の措置等)

    • 当社は、お客様が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、当該お客様の申込情報、送信情報の削除、Cariotサービスの利用の一時停止若しくは制限、又はデバイス販売契約の解除(以下「利用停止措置」といいます。)をすることができるものとします。
      • 本約款のいずれかの条項に違反した場合
      • 当社に提供された申込情報に虚偽の事実があることが判明した場合
      • Cariotサービスの利用料金の支払いを遅滞し、当社による請求から7日以内に当該遅滞を解消しない場合
      • 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
      • 信用力の著しい低下又は信用力に影響を及ぼす営業上の変更がなされた場合
      • 解散を決議し又は他の会社との合併等の会社再編を決議した場合
      • 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
      • 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
      • Cariotサービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
      • その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
    • お客様は、Cariotサービスの利用停止措置の後も、当社及びその他の第三者に対するデバイス販売契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
    • 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
    • お客様が第1項各号のいずれかに該当した場合は、お客様の当社に対する債務が残存している場合には、お客様は、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を支払わなければなりません。

    第24条(Cariotサービスの変更、追加、廃止及び中断等)

    • 当社は、お客様に事前の通知をすることなく、Cariotサービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
    • 当社は、当社の判断によりCariotサービスの提供の全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。当社は、当社の判断によりCariotサービスの全部又は一部の提供・運営を終了する場合、当社が適当と判断する方法でお客様にその旨通知いたします。但し、緊急の場合はお客様への通知を行わない場合があります。
    • 当社は、ソフトウェアアップデート、メンテナンスその他の事由により、サービス提供の停止を伴うシステム・サーバメンテナンスを行うことがあります。この場合、当社は、事前に、メンテナンスの実施日時その他必要な事項をお客様に通知します。但し、次項に該当する場合、その他緊急やむを得ない場合はお客様への通知を行なわない場合があります。
    • 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、お客様に事前に通知することなく、Cariotサービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
      • Cariotサービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
      • アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
      • お客様のセキュリティを確保する必要が生じた場合
      • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
      • 天災等の不可抗力によりCariotサービスの提供が困難な場合
      • 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等によりCariotサービスの提供が困難な場合
      • 法令又は法令上の措置によりCariotサービスの運営が不能となった場合
      • その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
    • 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。

    第25条(有効期間)

    • Cariotサービスに関する契約は、第4条に基づき契約が成立した日から申込書等に記載の利用期間までとします。但し、期間満了の1ヶ月前までにお客様から書面による別段の意思表示がないときは、本契約は同条件で更に同期間継続されるものとし、その後も同様とします。
    • お客様が追加でCariotサービスを購入した場合、当該追加購入により成立したCariotサービスに関する契約の有効期間は、お客様の当初のCariotサービスに関する契約の有効期間が到来するまでの間に限るものとします。

    第26条(約款改定)

    当社は、本約款及びCariotサービスに関する個別利用約款の内容を変更又は追加できるものとします。当社は、本約款又は個別利用約款を変更した場合には、次条に定める方法により、お客様に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、お客様がCariotサービスを利用した場合は、お客様は、本約款及びCariotサービスに関する個別利用約款の変更に同意したものとみなします。
    ただし第13条(無料トライアル)第6項、第21条(お客様に関する情報の収集及び取扱い)は除きます。

    第27条(連絡・通知)

    • 本約款の変更に関する通知その他Cariotサービスに関する当社からお客様への連絡は、電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
    • Cariotサービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知は、電子メールの送信その他当社が指定する方法により行うものとします。

    第28条 (本約款上の地位の譲渡等)

    • お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、Cariotサービス利用上の地位その他本約款に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。
    • 当社がCariotサービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いCariotサービス利用上の地位その他本約款に基づく権利及び義務並びに申込情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなします。本項にいう事業譲渡には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。

    第29条(反社会的勢力の排除等)

    • 本約款において、反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。
    • お客様は、次の各号のいずれかに該当しないこと、将来にわたっても該当しないことを表明・保証し、確約します。
      • 反社会的勢力に該当する場合又は該当していた場合
      • 自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合
      • 資金、便宜を提供するなど反社会的勢力に利益供与をした場合
      • 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
      • 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合又はこの者とかかわり、つながりのある者である場合
      • 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
      • 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
      • 前各号に準ずる場合及び前各号に準ずる行為をした場合
    • お客様が、前項の表明保証ないし確約に違反した場合、当社は、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができるものとします。
    • 当社が前項の規定により本契約を解除した場合には、お客様に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しないものとします。また、本条の違反により当社に損害が生じたときは、お客様はその一切の損害を補償するものとします。

    第30条(分離可能性)

    本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

    第31条(本約款の準用)

    • 本契約が、当社が委託した代理店を通じて成立した場合、本契約に適用される本約款は代理店とお客様との間に適用されるものとします。この場合、本約款の「当社」は「代理店」と読み替えるものとします。
    • お客様と代理店との間で紛争等が生じた場合でも、お客様の費用と責任において紛争を処理するものとし、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。

    第32条 (存続規定)

    第8条、第17条から第22条、第23条第2項、第3項及び第4項、第24条5項、第27条、第28条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条第1項、第2項、第48条の規定は、Cariotサービス利用の終了後も有効に存続するものとします。

    第33条 (準拠法及び合意管轄)

    本約款は日本法に準拠するものとし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    第34条 (協議解決)

    当社及びお客様は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

    第2章 デバイス販売契約

    本章は、第2条第6号に定義するデバイス販売契約に関して、お客様に同意していただく必要のある事柄を記載したものであり、本章はデバイス販売契約に関してのみ適用されるものとします。

    第35条(納入)

    当社はお客様から申込みがあった場合には、Cariot車載デバイスをお客様が指定する納入場所に納入するものとします。

    第36条(納品書の提出)

    当社は、Cariot車載デバイスを納入するときは、所定の納品書を書面又は電磁的記録によりお客様に提出するものとします。

    第37条(納入期限の延長等)

    当社は、納入期限内にCariot車載デバイスを納入することができない場合は、その理由を明示して、納入期限の延長を申し出ることができるものとします。

    第38条(検査)

    • お客様は、第36条により当社から納品書の提出があったときは、納品書を受領した日から起算して5日以内にCariot車載デバイスを検査するものとします。
    • 前項の検査に合格した場合、お客様は速やかに当社へ検収書を書面又は電磁的記録により提出するものとします。
    • お客様が納品書を受領した日から起算して5日以内に、当社へ何らの通知がない場合、検査に合格したものとみなします。この場合、当社はお客様に対し、前項に定める検収書の提出を要求することができるものとします。

    第39条(返品・交換・修理について)

    • Cariot車載デバイスは、全ての車両に対応するものではございません。対象車両の無料トライアル(第13条参照)なしでのCariot車載デバイスをご購入の場合、納品後に搭載車両との不整合により、利用できない場合などについては、返品や交換については一切応じないことにつき、お客様は予め了承するものとさせていただきます。ご心配な方は注文前に無料のトライアルにて、車両の適合をご確認ください。
    • 当社はCariot車載デバイスに関し、法律上の契約不適合責任を含む一切の責任を負わないものとします。
    • 修理について、Cariot車載デバイスの保証については、各メーカーが提供する保証内容によるものとし、当社は一切の保証をいたしません。初期不良に関しては、対象デバイスを返送いただき、メーカー側の調査の後、初期不良が認定された場合は良品に交換、認定されない場合は修理費用についてお客様側に提示し、お客様負担による修理のご発注となります。修理にかかる費用と期間については、各メーカーによるものとします。修理は基本センドバックでの対応となりますが、修理中に代替品を希望されるお客様に対しては、無料トライアル用のデバイスをお貸し出し致します。在庫状況によってはご希望に添えない場合もございます。また、代替品を破損、紛失等については、お客様のご負担にて原状回復するものとします。また当社が定める期日までに代替品を返却いただけない場合は、該当Cariot車載デバイスの代金を当社は請求できるものとします。なお、無料トライアル用のデバイスを貸し出した場合は、第13条第5項を準用するものとします。

    第3章 デバイスレンタルサービス

    本章は、第2条第7号に定義するデバイスレンタルサービスの利用に関して、お客様に同意していただく必要のある事柄を記載したものであり、本章はデバイスレンタルサービスについてのみ適用されるものとします。

    第40条(納入)

    当社はお客様から申込みがあった場合には、Cariot車載デバイスをお客様が指定する納入場所に納入するものとします。

    第41条(納品書の提出)

    当社は、Cariot車載デバイスを納入するときは、所定の納品書を書面又は電磁的記録によりお客様に提出するものとします。

    第42条(納入期限の延長等)

    当社は、納入期限内にCariot車載デバイスを納入することができない場合は、その理由を明示して、納入期限の延長を申し出ることができるものとします。

    第43条(検査)

    • お客様は、第41条により当社から納品書の提出があったときは、納品書を受領した日から起算して5日以内にCariot車載デバイスを検査するものとします。
    • 前項の検査に合格した場合、お客様は速やかに当社へ検収書を書面又は電磁的記録により提出するものとします。
    • お客様が納品書を受領した日から起算して5日以内に、当社へ何らの通知がない場合、検査に合格したものとみなします。この場合、当社はお客様に対し、前項に定める検収書の提出を要求することができるものとします。
    • Cariot車載デバイスは、全ての車両に対応するものではございません。納品後に搭載車両との不整合により、利用できない場合などについては、返品や交換については一切応じないことにつき、お客様は予め了承するものとさせていただきます。
    • 当社はCariot車載デバイスに関し、法律上の契約不適合責任を含む一切の責任を負わないものとします。

    第44条(引換え又は手直し)

    • 当社は、納入したCariot車載デバイスの全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに当社の費用負担において無償で引換え又は手直しを行い、本契約で合意した型番に適合したCariot車載デバイスを再度納入するものとします。
    • 当社は、前項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、お客様が指定する納入場所に納入するとともに、第41条の定めに従い、納品書を提出するものとします。
    • お客様は、前項の規定により当社から納品書の提出があったときは、前条の定めに従い、検査を行うものとします。この場合、前条第3項を準用します。

    第45条(返品・交換・修理について)

    • Cariot車載デバイスは、全ての車両に対応するものではございません。対象車両の無料トライアル(第13条参照)なしでのCariot車載デバイスをレンタルの場合、納品後に搭載車両との不整合により、利用できない場合などについては、返品や交換については一切応じないことにつき、お客様は予め了承するものとさせていただきます。ご心配な方は注文前に無料のトライアルにて、車両の適合をご確認ください。
    • 当社はCariot車載デバイスに関し、法律上の一切の責任を負わないものとします。

    第46条(サービス利用料等)

    • デバイスレンタルサービスの利用料は、別途当社が定めるとおりとします。なお、デバイスレンタルサービス利用料はお客様が当社に申込書等を提供した日の属する月から最低1年単位とし、年間料金を一括前払いで支払うものとします。なお、理由の如何を問わず、日割り計算はしないものとします。
    • 前項のデバイスレンタルサービス利用料以外に費用が発生した場合には、お客様が負担するものとします。この場合の支払方法は第10条の定めに従うものとします。

    第47条(中途解約)

    当社は、本契約期間中であっても、1ヶ月前までに書面に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。

    第48条(契約終了時の措置)

    • 前条に基づく中途解約の場合、又は期間満了に基づくデバイスレンタルサービス終了の場合において、当該デバイスレンタルサービス終了日から30日以内にお客様から当社に対する申入れがあるときは、当社は、お客様に対し、当該申入れ時点においてデバイスレンタルサービスにかかるデータベースに蓄積されている送信情報をCSV形式で提供します。但し、技術的理由、その他の理由によりお客様の希望に沿えない場合があること及び提供する送信情報の内容について当社は保証しないことを、お客様は予め了承するものとします。
    • 前項の規定は、第23条によりデバイスレンタルサービスが解除された場合及び第24条第2項によりデバイスレンタルサービスの提供・運用が終了した場合には適用しません。
    • 本契約終了後、お客様は、終了日から5日以内に当社が指定する送付先へ到着するよう、Cariot車載デバイスを返却するものとします。
    • 本契約終了日を含む月の翌月10日までに、当社の指定先へCariot車載デバイスが到着しない場合は、当社は当該翌月分のサービス利用料をお客様に請求するものとし、以後も同様とします。

    以上
    【2015年7月1日制定】
    【2016年5月9日改定】
    【2016年11月22日改定】
    【2018年1月25日改定】
    【2019年8月19日改定】
    【2020年4月1日改定】
    【2021年12月1日改定】
    【2022年4月1日改定】
    【2022年12月20日改定】
    Ver1.8

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