“ながら運転”で懲役刑も!「改正道路交通法」が年内に施行決定!

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こんにちは、Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

以前よりブログでもお伝えしておりました「ながら運転に関する改正道路交通法」。2019年3月の閣議決定時から「ながら運転」の罰則強化についてはドライバーをはじめ多くの人から注目を集めていましたが、いよいよ5月28日に衆院本会議で正式に可決、成立しました。
昨今の「ながら運転」による交通事故増加の背景などもあり、当初の予定を前倒して同年12月までに施行されることになります。

【目次】
1.「ながら運転」に起因する交通事故が増加傾向!
2018年に起きた携帯電話使用等に起因する交通事故は2,790件で、5年間で約1.4倍に増加しています。
2.道路交通法で禁止されている「ながら運転」
運転中にスマートフォンや携帯電話を使用する「ながら運転」は2019年6月現在、道路交通法第71条5の5により禁止されています。
3.「ながら運転」罰則強化の内容とは?
「ながら運転」の反則金が6,000円→1万8,000円、「ながら運転」起因の事故は1年以下の懲役または30万円以下の罰金へと厳罰化されます。
4.スマートフォン・携帯電話の使用は安全な場所で
スマートフォンの画面注視による交通事故は直線道路で多発しています。画面確認の必要がある場合は、必ず安全な場所へ停車しましょう。

 

1.「ながら運転」に起因する交通事故が増加傾向!

警視庁の統計によると、18年に行われた取り締まり約600万件の中で、携帯電話の使用等に係るものは約84万件だったといいます。全取り締まりに占める割合は14%と高くなっています。

実際、18年(平成30年)に起きた携帯電話使用等に起因する交通事故は、以下グラフにある通り2,790件。13年(平成25年)の2,038件と比べると、5年間で約1.4倍に増加しているのです。その中には死亡事故となってしまった重大事故も約40件含まれています。
一方で、全事故件数は近年減少を続けており18年は約40万件と5年間で3割減。いかに「ながら運転」に係る事故の割合が高くなっているかを実感させられますね。
 

※出典:警視庁発表資料より

また、注目したいのは事故に繋がってしまった「ながら運転」の内訳です。「カーナビ等注視中」が最も比重が大きいですが、近年のスマートフォンの普及により「携帯電話等使用」の中でも通話時より “画像注視中“の割合があがっている点は気になるところです。

 

2.道路交通法で禁止されている「ながら運転」

そのような運転中にスマートフォンや携帯電話を使用する「ながら運転」ですが、19年6月現在、道路交通法第71条5の5により禁止されています。

(運転者の遵守事項)
第七十一条

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

 
上記の通り、クルマや原動機付き自転車を運転している際には、携帯電話などでの通話やスマートフォン等の画面を注視してはいけない旨が定められています。これを遵守しなかった場合には、現在でも“道路交通法違反”となることは周知の事実かと思います。
今回の法改正においては、「ながら運転をしてしまった」「ながら運転によって事故をおこしてしまった」双方のケースにおいての罰則が強化されることになります。

 

3.「ながら運転」罰則強化の内容とは?

それでは、実際に現在と改正後の罰則内容詳細をみていきましょう。

【1】携帯電話使用等(保持)_運転中のスマートフォン・携帯電話の使用、カーナビの注視
現在) 5万円以下の罰金
改正後)6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
 
※「交通反則通告制度」(反則金制度)が適用された場合[普通車]
現在 )反則金6,000円
改正後)反則金1万8,000円

 

【2】携帯電話使用等(交通の危険)_事故等危険を生じさせた場合
現在) 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
改正後)1年以下の懲役または30万円以下の罰金
 
※「交通反則通告制度」(反則金制度)が適用された場合[普通車]
現在) 反則金1万5,000円
改正後)反則金制度の適用外

 
まず、【1】に関してでは、「ながら運転」を行なっていたことに対しての罰則となり、実際、事故にならなくとも罰せられることになります。運転中のスマートフォンや携帯電話での通話はもちろんですが、スマートフォンやカーナビの画面を注視していた場合もこれに含まれます。
画面に意識が集中してしまうことで前方不注意などとなり、歩行者や他のクルマへ衝突しそうになってしまった…。といった重大な事故に繋がりかねない行為を少しでも減らすべく、反則金も1万8,000円と従来の3倍もの金額が設定されています。

また【2】については、「ながら運転」が起因して実際に事故を起こしてしまった場合に適用されます。たとえば軽微な衝突事故など、現在は反則金制度が適用されているようなケースであっても、改正後は反則金制度の適用外となり刑事手続きがとられます。懲役上限は3ヶ月→1年、罰金上限は5万円→30万円といずれも大幅に引き上げられることに! 実際に事故を発生させてしまったという危険性を重く捉えていることを示しているでしょう。

 

4.スマートフォン・携帯電話の使用は安全な場所で

業務中に移動手段としてクルマを使用している場合、取引先や関係者からの連絡が携帯電話に入ってくることも少なくないでしょう。着信があればどうしても気になり意識が向いてしまうものなので、運転する際には電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどの対策をあらかじめ行なっておきましょう。
またメール確認や検索など、どうしてもスマートフォン操作、とりわけ一定時間画面を注視する必要が出てきた場合には、安全な場所へ停車するなどして、くれぐれも「ながら運転」にならないよう心がけたいところです。

なお、公益財団法人交通事故分析センターの統計によると、主にスマートフォンの画面注視による交通事故は、直線道路で発生するケースが多いようです。「直線なので大丈夫だろう」と一瞬の確認のつもりで目線をスマートフォンに移し、2~3秒後に前方を確認した際には前のクルマが信号で停止していた、歩行者が横断中だった、など状況が一変していることも…。
たとえベテランドライバーであっても、少しの気の緩みや思い込みによって、取り返しのつかない事態となってしまう可能性があることを自覚しておきましょう。

この法改正は、あらためて交通安全の大切さを考えるきっかけにもなるかもしれません。
ドライバー一人ひとりが、罰則が強化される背景を認識したうえで、安全運転を心がけるようにしたいですね。
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
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