これも違反!? ドライバーが把握しておきたい見落としがちな道路交通法

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※当記事は2023年8月15日に改訂されています。

こんにちは、Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

道路における危険を防止し、その他、交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。社用車をお持ちの企業様にとっては身近な「道路交通法(以降、道交法)」ですが、その中にはこれも!?と思うような、意外と知られていない“交通違反”が定められていることはご存知でしょうか?

 

1.多岐に渡る“道路交通法違反”

運転経験がある、もしくは車両管理業務の経験がある方には周知のことかと思いますが、クルマの運転において「道交法」に違反すると、「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」、「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が課されます。さらには民法及び自動車損害賠償法により「被害者の損害を賠償する民事処分」が課されることもあります。

こちらの記事などでも何度かお伝えしてきましたが、運転中に携帯電話を使用するなどの“ながら運転”やスピード違反、シートベルト不着用などについては、罰則や取り締まり強化の背景もあり、ドライバーも日頃から注意を払っているのではないかと思います。

しかしながら、上記は交通違反の一部であり、実際には運転中のルールだけでなく、乗降時に関してや、クルマの仕様など、定められている項目は多岐に渡ります。それらすべてを認識したうえで運転に臨むということはなかなか難しいのが現状なのではないでしょうか。
とはいえ、自身では交通ルールを遵守しているつもりだったのに、意図せず違反となってしまったということはなるべくなら避けたいものです。
そこで、実はあまり知られておらず見落としがちな違反について、以下に違反時の反則金・点数・罰金などを注意ポイントとともにお伝えします。

1-1.交通違反時の点数制度について

現在の道交法では、何らかの交通違反を犯した場合、違反の程度に応じた点数がつけられる制度が採用されています。
この点数制度においては、ドライバーの過去3年間の違反における累積点数及び前歴回数に応じて、免許停止・免許取り消しなどの行政処分が行われる仕組みとなっています。

例えば、点数2点の場合、過去の違反歴にもよりますが、90日〜150日の免許停止となることもあります。また、酒酔い運転のような危険性の高い行為の場合、点数は35点となり、1回で免許取消といった重い処分になります。
このように、違反行為の種別や過去の違反歴などにより処分基準が異なるため一概にはいえませんが、運転免許を保有するドライバーとしては、どんな軽微な違反であっても極力起こさないという意識を持つことが大切です。

点数制度について詳しくはこちらのサイトをご参照ください。

 

2.これも違反!?知っておきたい交通違反

さて、ここからは今までうっかりやってしまいがちな違反行為を具体的にご紹介していきます。

2-1.過労運転

(過労運転等の禁止)
第六十六条
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
 
反則金:なし
点数:25点
罰金:100万円以下の罰金刑、あるいは懲役刑

上記は、 “体調不良時の運転はしてはいけない”というシンプルな内容ですが、点数は25点で、前歴にかかわらず一度で免許取消となる重大な違反です。
事故のリスクを下げるためには、ドライバーの健康状態は当然重要な条件となってくるでしょう。

昨今、長距離バスやトラックドライバーの長時間勤務が問題となっており、国としてもこの4月からの「働き方改革関連法」により、是正へ動き出しています。こちらのブログでもお伝えしたように“車両運転業務”は2024年4月から「時間外労働の罰則付き上限規制」が設定される予定となっています。

今はまだ猶予期間であるからといって、日々の業務に追われ「少しくらいなら大丈夫だろう」と、残業を重ねていたら、知らず知らずのうちに疲労が溜まっているということになりかねません。風邪などの疾患ではないため気づきにくいかもしれませんが、過労状態は「注意力の低下」を招き、ひいては「居眠り運転」などにも繋がりかねません。
そういった意味では危険性の高い違反となるので、ドライバーも周囲の人も、目先の業務より万一のリスクを考え、ドライバーの健康チェックを強化し、少しでも体調が優れないときの運転は控えられるような業務計画を立てておきましょう。

2-2.水たまりの泥はね運転

(運転者の遵守事項)
第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
 
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
点数:なし
罰金:5万円以下の罰金

雨天時や雨上がり後、どうしても道路にはぬかるみや水たまりが出来やすくなります。ただし、よほどの豪雨などでない限りクルマの走行自体には問題がないため、いつもどおりの速度で走行しているというドライバーは多いのかもしれません。しかし、歩行者の側方を通過する際に泥水などが飛んでしまったらどうなるかは想像に難くないでしょう。
確かに、歩行者の気持ちを考えたら頷ける違反です。意識すれば走行中に気付きやすい点でもあるので、“クルマの中の自分”だけでなく“周囲の人”にも目を向けてぜひ注意したいポイントです。

2-3.不用意なクラクション

(警音器の使用等)
第五十四条
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
 
反則金:3,000円
点数:なし
罰金:2万円以下の罰金(使用してはならない場所で使用した場合)

今までに、前のクルマの速度が遅いから、信号待ち後に先行のクルマに発車を促すために、道を譲ってくれたお礼に、といった理由でクラクションを鳴らしたことはありませんか?
実は、クラクションの使用可能場所や使用用途は、以下のとおり細かく定められています。

(a)左右の見通しのきかない交差点
(b)見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所
(c)山地部の道路その他曲折が多い道路について、道路標識等で指定された区間における(a)(b)に該当する場合
(d)危険を防止するためやむを得ないとき

そのため、上記に挙げたシーンでのクラクション使用は違反となってしまうのです。原則としてクラクションは鳴らしてはいけないものであり、むやみなクラクションは周囲を驚かせるばかりか、本当に必要な際の重要性が薄れてしまうことが懸念されます。
クラクションは自身の感情表現としてではなく、あくまでも危険を防止するためのツールとして適切な使用を心がけましょう。

2-4.安全不確認のドア開け

(運転者の遵守事項)
第七十一条
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
 
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
点数:1点

隣のクルマとの間隔が狭い駐車場などの場合、ほとんどの人が乗降時には細心の注意を払っていることと思います。
ただ、車道での一時停車などの場合、周囲の空間が上記ケースよりは広いことも多く、気が緩んでしまいがちです。ドアを開けて降りようとしたら、側方をクルマが通過し当たりそうになってしまった、などのヒヤッとする経験をしたことのある方はいませんか?

この第七十一条で違反に当たるのは、ドアの開け閉めで周囲の人やクルマを“実際に傷つけてしまった”ことではなく、“十分な安全確認を行わなかったために危険を生じさせた”ことになります。
万が一、実際に傷つけてしまった場合はもちろん弁償の必要が出てきますが、そうならないにしても、ドアを開ける際に十分に安全確認を行わなかった場合は反則金の対象となるので、前後左右の見落としがないよう気を引き締めてチェックしたいポイントです。

また、気をつけるのは自身のドアだけではありません。同乗者がいる場合には、助手席や後部座席のドア開閉時にも注意を払い、都度、声がけをするなどして未然にリスクを防ぎたいですね。

2-5.キーの車内放置・エンジンをかけたままでの放置

(運転者の遵守事項)
第七十一条
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
 
反則金:6,000円
点数:1点
罰金:5万円以下の罰金

コンビニなどの駐車場で、キーを車内に置いたまま、またはエンジンをかけたまま駐車しているクルマを見かけたことはありませんか?
ドライバーとしては一瞬で買い物を済ませるつもりであっても、その間にクルマが盗難に遭ってしまう可能性はゼロではありません。そして安全な停車の状態でない以上、何らかの誤作動や急発進がおきてしまう危険性も考えられるでしょう。
ドライバーとしてはリスクでしかなく、また周囲を巻き込む大惨事に発展しかねない行為であることを今一度認識し、停車時には正しい対応を行いましょう。

2-6.追いつかれた車両の義務

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
 
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
点数:1点

車道は複数のクルマが走行するからこそ、追い越し、追い越される場面は頻繁に発生してきます。
追い越される場合には、速度を上げずに追い越されるのを待ちましょう。安全な追い越しができないと、その1台だけでなく周囲のクルマにも影響が及び、事故などに繋がってしまうこともあります。
ニュースでも取り上げられ、社会問題ともなっている“あおり運転”など、近年はドライバーのモラルが問われる機会が増えています。追い越される側になった際にも、自分本位な運転は避けスムーズに追い越してもらうことで安全を確保していきたいですね。

 

3.安全運転管理に役立つ車両動態管理クラウドCariot

フレクトが提供する車両動態管理クラウドCariot(キャリオット)は、安全運転管理にも役立つ機能を多数提供しています。

■危険運転検知
急加速・急減速、急ハンドル、速度超過、最高速度などドライバーの危険運転を検知する機能です。
危険運転が発生したタイミングで、直ちに具体的な数値をもとにした安全運転の指導ができるため、営業車や配送車の事故防止に役立ちます。

■走行データ
どこで、どんな危険挙動が発生したか地図上に表示できます。ドライブレコーダー型のデバイスなら、映像も自動で切り出します。

■レポート・ダッシュボード
利用者別・部署別・車両別・日付ごとなど、さまざまな切り口でレポート化でき、集計や比較を簡単に行えます。


 

4.自分だけでなく周囲へ目を配って安全運転を!

いかがでしたでしょうか。“交通違反”と一言に言っても、上記の例のとおり意外!?と思われるようなことも含め、さまざまな項目が定義されているようです。
例え自分や周囲に対して実害がなかったとしても、“危険である”、 “重大な事態を引き起こしかねない”といった行為は違反となることが多いという点はあらためて認識しておきたいところです。
「捕まらなかったから大丈夫」という気持ちではなく、ハンドルを握る際には周囲への目配り・気配りをプラスすることで、違反のない安心安全な交通環境をつくっていきましょう。
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
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※2023.08.15 改訂

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