STREAMAX販売規約
目次
第1章 総則
第2章 契約の成立
第3章 本製品の販売
第4章 本サービス利用権の販売
第5章 検査
第6章 本サービスの利用
第7章 本製品の設置
第8章 購入代金及び支払
第9章 個別サービス
第10章 一般条項
第1章 総則
第1条(規約の適用)
- このSTREAMAX販売規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社キャリオット(以下「当社」といいます。)がSTREAMAX提供事業者(第2条に定義します。)より購入し再販する本製品等(第2条に定義します。)の販売並びに本サービスの利用に関する条件を定めるものです。当社を売主、日本に所在するお客様を買主とする契約(以下「本契約」といいます。)には、本規約の定めが適用されるものとします。
- 当社が、お客様と別途書面により本製品等に関する個別の覚書等を締結する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別の覚書等が本規約と抵触する場合には、個別の覚書等が優先されるものとします。
- 当社は、最新の本規約を当社のウェブサイト上に掲示するものとします。
- 本規約で定義された用語は、申込書等その他本契約に関連する書面においても、別段の定めがない限り、同一の意味を有するものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めによるものとします。
- 本製品:当社がSTREAMAX提供事業者より購入し再販する各種安全支援装置(カメラ、センサー等)及びその他付随する機器・付属品
- 本サービス:STREAMAX提供事業者が提供する本製品から得られる情報や映像を統合・管理するためのSTREAMAXクラウドプラットフォーム「FTクラウド」
- STREAMAX提供事業者:本製品及び本サービスを提供する日本鋭明技術株式会社(本店所在地:東京都中央区日本橋小網町11-5 ACNビル5F)
- 本サービス利用権:お客様が、STREAMAX提供事業者との間で別途締結する本サービスの利用契約に基づき、本サービスを利用するために必要となる情報(ライセンスキー、ID、アカウント情報を含みますが、これらに限りません。以下「アカウント情報等」といいます。)を、当社から有償で取得し本サービスを利用する権利
- 本製品等:本製品及び本サービス利用権。なお、個別の本契約において「本製品等」とは、当該本契約の対象として申込書等に記載されたものを個別に又は総称していうものとします。
- 申込書等:お客様が当社所定の申込書、発注書その他本契約の申込みの意思表示を証する書面
- 本サービス利用規約:STREAMAX提供事業者が定める本サービスの利用に関する規約
- 個別サービス:お客様の要望に基づき、当社が別途有償で提供するカスタマイズ、インテグレーション、設定支援、トレーニング等の業務委託サービス
- 送信情報:お客様が本サービスの利用にあたって本サービスに入力、送信又は保管するデータ又は情報をいい、本製品その他の機器から集積されるデータ又は情報を含みます。
- 本通信サービス:当社が、当社所定の電気通信事業者(以下「提携通信事業者」といいます。)の電気通信サービスを利用し、本製品を本サービスに接続するために、お客様に提供するモバイルデータ通信サービス
- 届出情報:本契約の申込みにあたり、及び本契約の有効期間中に、お客様が当社に対して提供した、当社の与信判断、本契約の締結、履行及び管理のために必要となる一切の情報(書面、口頭、電子メールその他の方法で提供された情報を含みます。)
第2章 契約の成立
第3条(発注の方法)
本製品等の購入を希望するお客様は、本規約に同意し、当社所定の申込書等を当社に提出することにより、発注を行うものとします。第4条(発注の承諾)
- 当社は、お客様に対して、お客様が本製品等の購入にあたり負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
- 当社は、当社の基準に従い、お客様に対し本製品等の販売の可否を判断し、可能と判断した場合は、お客様からの発注に対し承諾の通知をおこなうものとします。承諾の通知を行った場合に、お客様と当社との間で、本規約の定めに従った本製品等の売買契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- 当社は、前条に基づき発注を行った者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、発注を承諾しないことがあります。
- 本製品等の購入を希望するお客様が、本規約上の債務の履行を怠るおそれがある場合
- お客様に対する本製品等の提供により、当社、STREAMAX提供事業者又は他のお客様の信用又は利益を損なうおそれがある場合
- お客様に対する本製品等の提供により、当社又は第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがある場合
- お客様又はその役員等が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- お客様に当社との信頼関係を著しく損なう行為があったと当社が判断する場合
- 当社がお客様との契約を解除したことがある場合
- お客様が当社に対し虚偽の事実を通知したとき又は第35条(反社会的勢力の排除等)の表明保証に反した場合
- お客様が本製品等を購入する意思がない又は本製品等を適切に利用する意思が無いと当社が判断する場合
- お客様が当社の事業と競合する又はそのおそれのある事業を営んでいると当社が判断する場合
- その他、当社がお客様との契約締結を合理的な理由により適当でないと判断した場合
- 当社は、前項の規定にかかわらず、本製品等の在庫がないときは、その発注の承諾を延期することがあります。
第5条(契約の効力発生)
本契約は、前条に基づき当社が発注を承諾した日にお客様と当社との間で効力を生じるものとします。第3章 本製品の販売
第6条(本製品の納入)
- 当社は、当社又はSTREAMAX提供事業者指定の運送業者によって本製品をお客様指定の日本国内の場所に納入します。なお、送料はお客様の負担とします。
- 当社は、納期までに本製品を納入することができない場合は、その理由を明示して、納期の延長を申し出ることができるものとします。
- 当社がお客様にお知らせする本製品の発送日又は到着日は目安であり、当社はこれを保証するものではありません。
- 当社は、お客様から求められた場合、本製品を納入するときに所定の納品書を書面又は電磁的記録によりお客様に提出するものとします。
第7条(危険負担)
納入前に生じた本製品の滅失、毀損その他一切の損害は、お客様の責に帰すべきものを除いて当社の負担とし、納入後に生じた損害は、当社の責に帰すべきものを除いてお客様の負担とします。第8条(所有権移転)
本製品の所有権は、第6条(本製品の納入)に基づきお客様への納入が完了した時点で、当社からお客様に移転するものとします。第9条(本製品の適合性及び限界)
- 本製品は、全ての車両に適合し、又は対応するものではありません。お客様は、自己の責任において、導入を検討している車両の本製品への適合性を確認するものとします。なお、本契約締結後、お客様の車両との不適合を理由とするなどお客様の責めに帰すべき事由による返品、交換、又は返金には一切応じないものとします。
- お客様は、本製品が安全支援装置であり、次の各号に定める性質及び限界を有することを十分に理解し、これに同意した上で本製品等を購入するものとします。
- 本製品は、運転者の安全運転を支援することを目的とした装置であり、いかなる状況においても事故を防止することを保証するものではないこと
- 本製品に搭載されるAI機能には技術的な限界があり、全ての危険状況を検知・警告できるものではないこと
- お客様は本製品の機能に過度に依存することなく、常に自らの責任で安全運転及び操作を行う義務を負うこと
- 当社は、本製品の使用又は不使用に起因してお客様又は第三者に生じたいかなる事故、損害についても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第10条(本製品に関する保証、当社の免責及び変更等)
- お客様が、本製品の納入日から1年以内に、本製品に当社の責に帰すべき事由による契約内容への不適合(以下「契約不適合」といいます。)を発見し当社に通知した場合であって、当該不適合が本条第3項に規定するメーカー保証の範囲内にある場合、当社の選択により、当社の費用負担において代替品との交換又は本製品の修理を行うものとします。本項に定める対応が、本製品の契約不適合に関する当社の唯一かつ全ての責任となるものとします。疑義のないように付言すると、代替品の交換又は本製品の修理にともない、取り付け費用等が発生する場合は、原則としてお客様負担とします。
- 当社は、前項の規定により交換又は修理が完了したときは、お客様が指定する納入場所に納入するとともに、お客様から求められた場合は納品書を提出するものとします。
- 本保証の内容及び条件は、STREAMAX提供事業者が定める保証基準(以下「メーカー保証」といいます。)に準拠するものとし、当社はメーカー保証の範囲を超えて独自の保証を行うものではありません。なお、本保証の定めとメーカー保証の内容との間に矛盾又は抵触が生じた場合は、メーカー保証の内容が優先して適用されるものとします。
- 次の各号に該当する不具合は、本保証の対象外とします。
- お客様の誤使用、不適切な取扱い、又は指定外の環境での使用に起因する不具合
- 天災地変、その他不可抗力に起因する不具合
- 当社又はSTREAMAX提供事業者が指定する者以外の第三者による修理、改造に起因する不具合
- 本製品に組み込まれたソフトウェアのバージョンは、機能改善、セキュリティの向上、不具合の修正等のため、お客様への予告なく変更又は更新されることがあります。お客様は、当該変更又は更新によって、本製品の機能の一部に変更が生じる可能性があることを予め承諾するものとします。
- 当社又はSTREAMAX提供事業者が本製品のソフトウェアに関する更新プログラム(アップデート)を提供した場合において、お客様が正当な理由なく当該更新プログラムを適用しなかったことに起因して生じた不具合又は損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条(修理及び代替機)
- 保証期間内外を問わず、本製品の修理を希望されるお客様は、当社所定の手続きに従い、当社が指定する場所に本製品を返送するものとします。
- 保証期間内の不具合の疑いがある場合、当社はSTREAMAX提供事業者に調査を依頼するものとします。メーカーの調査により保証対象の不具合と認定された場合は、前条の定めに従い無償で交換又は修理を行うものとします。保証対象外と認定された場合、当社はお客様に見積りを提示し、お客様の費用負担による有償修理を申し受けるものとします。なお、疑義のないように付言すると、保証対象外と認定された場合の本製品の輸送費用についても、お客様の費用負担とします。
- 修理にかかる費用及び期間は、全てSTREAMAX提供事業者の基準に従うものとします。
- 修理期間中、お客様が代替機を希望される場合、当社は、当社の在庫状況に応じ、代替機を貸与することがあります。代替機の貸与は、当社の義務ではなく、またその性能を保証するものではありません。
- お客様は、代替機を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、お客様の責に帰すべき事由により代替機を破損又は紛失させた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとします。当社が定める期日までに代替機を返却いただけない場合、当社は当該代替機の代金相当額を請求できるものとします。
第12条(製造物責任)
- 当社は、本製品の欠陥に起因してお客様又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、STREAMAX提供事業者への取次ぎを行うものとします。
- 本製品の欠陥に関する一切の責任は、当該本製品の製造元であるSTREAMAX提供事業者が負うものとし、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、何らの責任も負わないものとします。万が一、法令の適用等により当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償責任の範囲は、第38条(損害賠償)の定めに従うものとします。
- お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに当社に対してその旨を通知するとともに、当社の要請に応じて必要な情報を提供するものとします。
- 本製品に製造物責任法上の欠陥が発見された場合
- 本製品の欠陥を原因として、第三者から損害賠償請求その他のクレームを受けた場合
- その他前各号に準じる事態が発生し、又はそのおそれがある場合
第4章 本サービス利用権の販売
第13条(本サービス利用権の提供)
当社は、アカウント情報等をお客様に提供するものとします。これをもって、本サービス利用権の提供は完了するものとします。
第5章 検査
第14条(検査)
- お客様は、本製品の納入及びアカウント情報等の提供が完了した日(いずれか遅い方を起算日とします。)から5営業日(以下「検査期間」といいます。)以内に、本製品等が次の各号に適合するか否かを検査するものとします。
- 本製品:品名、数量、外観に契約内容との相違がないこと
- アカウント情報等:アカウント情報等を用いて本サービスを利用できること
- お客様は、前項の検査により契約不適合を発見した場合、検査期間内に当社に対してその旨を具体的に通知するものとします。
- 当社は、前項の通知を受けた場合、その内容を確認し、本製品に関する契約不適合については第10条の定めに従い、アカウント情報等に関する契約不適合については正しいアカウント情報等を再提供する方法により、速やかに履行の追完を行います。
- お客様が検査期間内に第2項の通知を行わなかった場合、本製品等は、検査期間の満了をもって検査に合格したものとみなします。
第6章 本サービスの利用
第15条(本サービス利用規約への同意)
- お客様は、本サービス利用権の発注にあたり、本規約に加え、STREAMAX提供事業者が定める本サービス利用規約を理解し、これに同意するものとします。なお、お客様は、最新の本サービス利用規約を、別段の指定がない限り、STREAMAX提供事業者のウェブサイト上で確認するものとします。
- 前項の同意を前提として、お客様が本サービスの利用を開始した時点をもって、お客様とSTREAMAX提供事業者との間で、本サービス利用規約を内容とする本サービスの利用契約が成立するものとします。
第16条(本サービスに関する非保証、当社の免責及び変更等)
- 本サービスはSTREAMAX提供事業者がその責任において提供するものであり、当社は、本サービスについて、次の各号に掲げる事項を含む一切の事項について何ら保証するものではなく、また、本サービスに起因してお客様に生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
- 商品性、完全性、正確性、有用性、安定性、特定目的への適合性、並びにお客様に適用のある法令又は業界団体の内部規則等への適合性を有すること
- 不具合が生じないこと、中断しないこと、及び常に利用可能であること
- お客様は、本サービスが、STREAMAX提供事業者の判断、システムの保守又は修理、アクセス過多、天災、火災、停電、その他の不慮の事故、戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等の不可抗力、その他事業上、運用上、技術上又は法令上の理由により、本サービスの内容の全部又は一部が変更され、又はその提供が中断、停止、又は終了される場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。当社は、これらの事象が発生しないことを何ら保証するものではなく、また、これらに起因してお客様に生じたいかなる損害(送信情報の消失を含みますが、これに限りません。)についても、一切の責任を負わないものとします。
- お客様は、本サービスの利用に関し、お客様とSTREAMAX提供事業者またはその他の第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社は当該紛争に一切関与しないものとし、何らの責任も負わないものとします。
第17条(アカウント情報等の管理)
- お客様は、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びアカウント情報等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- 本サービスに関するパスワード及びアカウント情報等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第18条(APIの利用)
- STREAMAX提供事業者は、その裁量によりAPIをお客様に提供する場合があります。APIの利用条件は、STREAMAX提供事業者が定めるところによるものとします。
- 当社は、APIの利用に関し、その完全性、可用性、特定の目的への適合性、セキュリティ、第三者の権利を侵害しないこと等を含め、一切の保証をせず、APIの利用によってお客様に生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
第19条(料金プランの変更)
- お客様は、本サービスの料金プランのアップグレード変更を希望する場合、当社の定める方法により、当社に対し、料金プランのアップグレード変更を申し出るものとします。当社が、当該申出を了承する旨の通知を発信したときに、料金プランのアップグレード変更が認められるものとします。
- お客様は、本サービスの料金プランのダウングレード変更を希望する場合、契約更新時、当社の定める方法により、当社に対し、料金プランのダウングレード変更を申し出るものとします。当社が、当該申出を了承する旨の通知を発信したときに、料金プランのダウングレード変更が認められるものとします。
- 前二項に基づく当社からの通知がなされた日の翌月1日から、変更後の料金プランが適用されるものとします。
第20条(本サービスに関するサポート)
- 当社は、本サービスに関するサポートとして、所定の電子メール又は問い合わせフォームによりお客様からの質問等を受け付けます。当社はお客様からの質問等に対し、原則として初回のお問合せから2営業日以内に回答その他の初期対応をおこなうよう努めますが、回答等に時間を要する場合があることをお客様は了承するものとします。
- 当社は、前項のサポートにより、お客様の質問等に係る問題が解決することを保証するものではありません。
- 本サービスのアップデート版を提供する場合、当社は、お客様に対し電子メールその他の方法で通知するものとし、お客様は、当社が別途定める方法で当該アップデート版を利用することができるものとします。なお、お客様がアップデート版を利用しなかった場合に生じた本サービスの不具合について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、個々のお客様のデータ等を復元する義務を負いません。
- お客様からの個別の依頼に基づき、当社がお客様の代理として本サービスにアクセスし、お客様の送信情報に対する操作その他必要な操作(以下「代理操作」といいます。)を行う場合があります。この場合、お客様は、当社がお客様のアカウント情報を利用して本サービスにアクセスし、代理操作を行うことに同意したものとします。
- 当社は、当社による代理操作の結果及び操作の過程における誤操作等によってお客様に生じたいかなる損害についても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第21条(本サービス利用権の有効期間)
- 本サービス利用権の有効期間(以下「利用期間」といいます。)は、申込書等に別段の定めがある場合を除き、申込書等に記載された利用開始日から1年間とします。但し、利用期間満了の1ヶ月前までにお客様から書面による更新しない旨の意思表示がないときは、利用期間は従前と同一の条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- お客様が既に有効な本サービス利用権に基づき本サービスの利用期間中に、追加で本サービス利用権を購入した場合、当該追加分の利用期間は、申込書等に別段の定めがある場合を除き、当該既存の利用期間の満了日までとします。既存の利用期間が前項の定めに基づき更新される場合、追加分も既存の利用権と一体のものとして、同一の条件で更新されるものとします。
第22条(利用期間の終了)
当社は、利用期間中であっても、1ヶ月前までに書面に通知することにより、利用期間を終了させることができるものとします。この場合、当社は、お客様から受領済みの購入代金のうち、利用期間の未経過期間に相当する額を日割り計算にて返金するものとします。
第23条(本通信サービスの利用条件)
- 本通信サービスは、当社が、本サービス利用権を購入したお客様に提供するものとします。
- お客様は、本通信サービスを、本製品を本サービスに接続する目的でのみ利用するものとし、その他の目的で利用してはなりません。
- 当社が前項に定める目的でSIMカード等をお客様に提供した場合、お客様は、当社の事前の承諾なく、これを本製品以外の機器に取り付けて利用してはなりません。
- 本通信サービスは、第三者である電気通信事業者が提供する通信網を利用するものであり、当社は、その完全性、可用性、通信品質、速度、利用可能エリアその他一切の事項について何ら保証するものではありません。通信網の障害、混雑、又は電波状況等により本通信サービスの利用又は本サービスの利用に支障が生じた場合でも、当社は当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信を検知した場合、当該通信の速度や通信量を制限し、又は通信を切断することができるものとします。
- お客様は、本通信サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- 当社又は提携通信事業者の通信設備に過大な負荷をかけ、又はその運用を妨げる行為
- 迷惑メールの送信その他法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為
- その他、合理的に判断して提携通信事業者の電気通信業務の遂行に支障を及ぼす、又はそのおそれのある一切の行為
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様への事前の通知なく、本通信サービスの提供を中断、停止、又は廃止することができるものとします。
- 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、公共の利益のために通信を制限する必要がある場合
- 提携通信事業者の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ない場合
- 提携通信事業者が、当社への電気通信サービスの提供を停止又は廃止した場合
- 技術上又は当社の事業上の判断により、本通信サービスの全部又は一部を廃止する場合
- その他、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合
- お客様は、前各項に定める事項のほか、本通信サービスの提供に用いられる提携通信事業者が定める利用約款のうち、「利用の制限、中断、中止及び停止」及び「禁止行為」に掲げるのと同等の事項を遵守するものとします。なお、参照先の約款が改定された場合、お客様は改定後の約款に従うものとします。
第7章 本製品の設置
第24条(設置)
- お客様からの委託に基づき当社が本製品の設置作業(以下「本設置作業」といいます。)を実施する場合、当社は、本設置作業を準委任として受託し、STREAMAX提供事業者が定める仕様及び手順に従い、並びに、あらかじめ当社とお客様との間で別途合意した設置場所及び方法等に従い、これを行うものとします。なお、当社は、当社の判断により、本設置作業の全部又は一部を当社の指定する第三者に再委託することができるものとし、お客様は予めこれに承諾するものとします。本設置作業の実施の有無及びその料金は、申込書等において定めるものとします。
- 本設置作業の実施日は、当社とお客様との間で別途協議の上、決定するものとします。
- 本設置作業は、本製品がSTREAMAX提供事業者の定める仕様通りに機能することを目的として行うものであり、当社は、本設置作業の結果が、お客様の特定の目的に適合すること、お客様の期待する機能・商品価値・正確性・有用性を有すること、及び本製品の設置がお客様の車両に関するメーカー保証等に影響を与えないことを含め、いかなる事項も保証するものではありません。
- お客様は、本設置作業の円滑な実施のため、本設置作業の準備に必要となる車両に関する情報(型式、年式等を含みますが、これらに限りません。)を、当社の要請に従い速やかに提供するほか、設置対象となる車両へのアクセス、作業場所の確保、その他当社又は当社の委託先が必要とする協力を無償で行うものとします。お客様の協力が得られないことに起因して本設置作業に遅延又は支障が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、善良なる管理者の注意をもって本設置作業を行いますが、車両の既存の不具合、経年劣化、特性、材質等、当社の責めに帰すべからざる事由に起因してお客様の車両に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8章 購入代金及び支払
第25条(購入代金及び支払い方法)
- 当社は、第14条(検査)に定める本製品等に関する検査に合格した後、遅滞なく当該本製品等の購入代金に関する請求書をお客様に発行するものとします。
- 当社は、前条に定める本設置作業が完了した後、遅滞なく当該本設置作業の料金に関する請求書をお客様に発行するものとします。
- 前二項の定めにかかわらず、当社は、当社の判断により、本製品等の購入代金と本設置作業の料金を合算して請求することができるものとします。
- お客様は、当社から発行された請求書に基づき、請求書に定める支払期限までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
- お客様と当社との間で別途の合意がない限り、支払方法は一括払いとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
- 前項の定めに基づきお客様が購入代金を分割等して支払う場合において、本契約が理由の如何を問わず終了したとき、お客様は当然に期限の利益を失い、当該終了時点における未払債務の全額を、当社の指示に従い直ちに一括で支払うものとします。
- お客様が契約期間中に追加で本サービス利用権を購入した場合、当該追加分の本サービス利用権の購入代金は、当初の契約の残存期間に応じて月割計算した金額を前二項に定める支払い方法により支払うものとします。 なお、月の途中で購入した場合であっても、当月分の購入代金の日割り計算は行わないものとします。
- お客様が本契約に基づく金銭債務の支払を遅滞した場合、お客様は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
第26条(返金不可)
当社は、理由の如何にかかわらず、お客様から当社に対して本契約に基づき支払われた一切の金員(本製品及び本サービス利用権の購入代金、本設置作業の料金を含みますが、これらに限らないものとします)について、返金義務を負わないものとします。また、本契約が期間満了、解除その他の理由により終了した場合でも、お客様は、当該終了時点において発生している未払いの債務全額の支払義務を免れないものとします。
第9章 個別サービス
第27条(個別サービスの提供)
- 当社は、本規約に定める本製品等の提供とは別に、お客様からの個別の要望に基づき、当社とお客様との間で別途の合意が成立した場合に限り、個別サービスを提供します。
- 個別サービスの内容、範囲、実施期間、料金、支払条件等の具体的な取引条件は、別途当社が発行する見積書、お客様が発行する発注書、又は別途締結する業務委託契約書等の書面(以下総称して「個別合意書面」といいます。)にて定めるものとします。
- 個別合意書面の内容が本規約と抵触する場合には、個別合意書面の定めが優先して適用されるものとします。
第28条(業務の性質及び遂行)
- 当社は、個別合意書面において別段の記載の無い限り、個別サービスを準委任に基づき提供するものとし、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行します。
- 個別サービスは、成果物の完成義務やお客様の一定の目的の達成を保証するものではありません。
第29条(成果物の知的財産権)
個別サービスの遂行により生じた発明、考案、著作物、ノウハウ等を含む一切の成果物(以下「本件成果物」といいます。)に関する知的財産権は、別途個別合意書面で定める場合を除き、すべて当社に帰属するものとします。
第30条(お客様の協力義務)
お客様は、個別サービスの円滑な遂行のため、当社からの合理的な要請に基づき、必要な情報の提供、担当者の配置、その他必要な協力を速やかに行うものとします。お客様の協力が得られないことに起因して業務に遅延又は支障が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第10章 一般条項
第31条(知的財産権)
- 本製品等及び本サービスに関連する一切の技術に関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウその他の技術情報を含みますが、これらに限りません。)は、STREAMAX提供事業者又はこれにライセンスを付与している者に帰属します。
- 本契約に基づく本製品等の購入により、前項に定める知的財産権がお客様に移転するものではなく、また、本規約で明示的に許諾された範囲を超えて、お客様に対してその利用が許諾されるものではありません。
- お客様は、いかなる理由によってもSTREAMAX提供事業者又はこれにライセンスを付与している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしてはなりません。
- 本サービス上、商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、お客様その他の第三者に対し何ら商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
第32条(秘密保持)
- お客様は、本契約に関連して当社がお客様に対して開示した一切の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱い、第三者に開示又は漏えいしないものとし、本契約の履行の目的以外に使用しないものとします。
- お客様は、当社から求められた場合はいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、前項の情報及び前項の情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。
- 当社による、届出情報、アカウント情報等、その他お客様に関する情報のうち個人情報の取扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーによるものとし、お客様は、かかる定めに従って当社がお客様の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
- お客様は、当社が、本製品等及び本サービスに関してお客様から提供されたすべての提案、改善要請、提言、その他一切のフィードバック(以下総称して「フィードバック等」といいます。)を、次の各号に定める目的のために、無償かつ無制限に利用することに予め同意します。また、お客様は、当社がフィードバック等をSTREAMAX提供事業者に共有し、同社が以下の目的のためにこれを利用することについても、併せて同意するものとします。
- 本製品等及び本サービスの改良、開発及び改善
- 当社又はSTREAMAX提供事業者が提供する関連製品・サービスの開発及び改善
- 当社は、お客様が当社に提供した届出情報その他の情報等を、当社の裁量で、本製品等の提供及び運用、本製品等の改良及び向上等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、お客様はこれに同意するものとします。
- 当社は、お客様が当社に提供した届出情報その他の情報等を、本製品及び本サービスの提供を目的として、STREAMAX提供事業者に必要最低限の形で開示し、STREAMAX提供事業者が使用する場合があるものとし、お客様はこれに同意するものとします。
- お客様の送信情報の取り扱いについては、本サービス利用規約及びSTREAMAX提供事業者のプライバシーポリシー等の定めに従うものとし、当社はその取扱いについて一切の責任を負わないものとします。
- 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
- 当社又は他のお客様その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
- 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
- 当社の第三者の知的財産権又はプライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
- 犯罪による収益の移転行為及びこれを助長、幇助等する行為
- 正当な理由なく本製品等を受け取らない、又は正当な理由なく返品等をする行為
- 自己取引、関係者内での内部取引、又は架空取引行為
- 当社、当社のグループ会社、その他第三者の権利を侵害する行為
- 不正アクセス行為、又はこれを助長する行為
- 当社若しくは他のお客様その他の第三者に成りすます行為又は意図的に虚偽の情報を送信する行為
- 反社会的勢力等への利益供与その他の協力行為
- 本サービスの他の利用者のアカウント情報等を利用する行為
- 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 本規約において、反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。
-
お客様は、次の各号のいずれかに該当しないこと、将来にわたっても該当しないことを表明・保証し、確約します。
- 反社会的勢力に該当する場合又は該当していた場合
- 自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合
- 資金、便宜を提供するなど反社会的勢力に利益供与をした場合
- 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
- 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合又はこの者とかかわり、つながりのある者である場合
- 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
- 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
- 前各号に準ずる場合及び前各号に準ずる行為をした場合
- お客様が、前項の表明保証ないし確約に違反した場合、当社は、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができるものとします。
- 当社が前項の規定により本契約を解除した場合には、お客様に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しないものとします。また、本条の違反により当社に損害が生じたときは、お客様はその一切の損害を補償するものとします。
- お客様は、本製品及び本サービスに関連する技術を日本国外に輸出、提供又は持ち出す場合(輸出を前提とする国内取引、非居住者への技術の提供を含みます。)、外国為替及び外国貿易法その他日本及び関連する外国の輸出関連法規(以下総称して「輸出管理法規」といいます。)を遵守するものとします。
- お客様は、輸出管理法規に基づき許可等が必要となる場合、自己の責任と費用において必要な許可を取得するものとします。
- お客様は、自身が米国、欧州連合その他関連する国・地域の政府機関が指定する輸出禁止・制裁リスト(Entity List, Denied Persons List等を含みますが、これらに限りません。)に掲載されていないことを表明し、保証するものとします。
- 当社は、本製品等に関する該非判定書その他輸出関連書類の作成及び提供について、何らの義務も負わないものとします。当社が任意にこれらを提供した場合であっても、その内容の正確性、完全性を一切保証しません。
- 当社は、輸出管理法規の遵守のために必要と判断した場合、お客様に対して、本製品等の最終需要者や用途に関する情報の提供を求めることができ、お客様はこれに合理的な範囲で協力するものとします。
- 正確である、完全である、信頼性がある、最新のものである、又は誤りがないこと。
- お客様の特定の目的に適合すること、又は有用性を有すること。
- お客様は、本契約に違反することにより、当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償するものとします。
- お客様による本製品等の利用に関連して、当社が、他のお客様その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、お客様は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当社が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償するものとします。
- 本規定における当社の免責規定にかかわらず、当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合における当社の賠償責任の範囲は、 本契約に関連してお客様に生じた通常かつ直接の損害に限定されるものとし、その上限額は、次の各号に定めるとおりとします。
- 当該損害の直接の原因が本製品である場合:当該本製品について、お客様から当社が現実に受領した購入代金の総額
- 当該損害の直接の原因が本サービス利用権である場合:当該本サービス利用権について、損害発生時点までの過去1年間にお客様から当社が受領した購入代金の総額
- 当該損害の直接の原因が本設置作業または個別サービスである場合:当該本設置作業または個別サービスについて、お客様から当社が現実に受領した料金の総額
- 前項の定めにかかわらず、当社は、不随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
- 前二項の定めは、当社に故意又は重過失がある場合には適用されないものとします。
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、その他自己の合理的なコントロールを超える事由(以下「不可抗力」といいます。)により本契約上の義務の全部又は一部の履行が遅延し、又は不能となった場合、当社及びお客様は、不可抗力が継続する期間中、その責任を負わないものとします。
- 前項の規定は、お客様が負う本契約上の金銭債務の支払義務については、これを適用しません。
- 第1項の場合、不可抗力の影響を受けた当事者は、相手方に対し、速やかにその旨を通知するものとします。
- 不可抗力の影響が60日以上にわたって継続した場合、当社及びお客様は、互いに書面で協議の上、本契約を解除することができるものとします。
- 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合、お客様への事前の通知又は催告を要することなく、直ちに本サービスの利用停止措置を講じ、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
- 本契約のいずれかの条項に違反した場合
- 届出情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 本契約に基づく購入代金の支払を遅滞し、当社による請求から7日以内に当該遅滞を解消しない場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けた場合
- 手形若しくは小切手が不渡りとなった場合、又は租税滞納処分を受けた場合
- 信用力の著しい低下又は信用力に影響を及ぼす営業上の変更がなされた場合
- 解散、事業の全部又は重要な一部の譲渡、あるいは他の会社との合併等の会社再編を決議した場合
- 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
- 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
- 第35条(反社会的勢力の排除等)の表明保証に違反した場合
- その他、当社が本契約の継続を適当でないと判断する相当の事由がある場合
- お客様は、前項各号(第1号、第2号及び第10号を除く。)に定める事由のいずれかが発生した場合、又は発生するおそれがある場合、直ちに当社に対してその旨を書面で通知しなければなりません。
- 第1項各号のいずれかに該当した場合、お客様は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに全ての債務を履行しなければなりません。
- お客様は、第1項の措置(本契約が解除された場合を含みます。)の後も、当社及び第三者に対する本契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりお客様に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、当社の判断により、本規約の内容を変更又は追加できるものとします。
- 当社が本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、変更内容及び効力発生時期を、当社のウェブサイトへの掲示、電子メールの送信、その他当社が適当と判断する方法によりお客様に通知します。
- 前項の通知後にお客様が本サービスを利用した場合、又はお客様が当社の定める期間内に解約の手続をとらなかった場合には、お客様は変更後の本規約に同意したものとみなします。
- 前項の規定にかかわらず、第33条(お客様に関する情報の収集及び取扱い)の変更その他法令上お客様の同意が必要となる重要な変更については、当社所定の方法で改めてお客様の同意を得るものとします。
- お客様は、その商号、本店所在地、代表者、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)、請求書の送付先その他当社への届出事項に変更があった場合、当社の定める方法により、遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
- 当社は、前項の通知があった場合、登記事項証明書その他、変更の事実を証明する書類の提出を求めることができ、お客様はこれに応じるものとします。
- お客様が第1項の届出を怠ったことにより当社からの通知が延着し、又は到達しなかった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、お客様が第1項の届出を怠ったことにより生じた損害は、お客様の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 本規約の変更に関する通知その他本契約に関する当社からお客様への連絡は、電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 本契約に関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知は、所定の電子メール又は問い合わせフォームにより行うものとします。
- お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位その他本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。
- 当社が本製品等にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位その他本契約に基づく権利及び義務並びに申込情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなします。本項にいう事業譲渡には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。
- 本契約が、当社が委託した販売店等を通じて成立した場合、本契約に適用される本規約は販売店等とお客様との間に適用されるものとします。この場合、本規約の「当社」は「販売店等」と読み替えるものとします。
- お客様と販売店等との間で紛争等が生じた場合でも、お客様の費用と責任において紛争を処理するものとし、当社は当該紛争等について一切の責任を負わないものとします。
第33条(お客様に関する情報の収集及び取扱い)
第34条(存続規定)
本規約の他の規定において定めるものに加え、お客様は、本契約の履行にあたり、自ら又は第三者をして、本製品等を不正な目的・方法で使用する行為、その他次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
第35条(反社会的勢力の排除等)
第36条(輸出管理)
第37条(情報の非保証及び当社の免責)
当社は、当社又はSTREAMAX提供事業者が、そのウェブサイト、カタログ、提案書その他一切の媒体を通じてお客様に提供する本製品等及び本サービスに関する情報について、次の各号に掲げる事項を含む一切の事項について何ら保証するものではなく、また、当該情報に起因してお客様に生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
第38条(損害賠償)
第39条(不可抗力)
第40条(解除等)
第41条(相殺)
当社は、本契約によるか否かを問わずお客様に対して債権を有するときは、その弁済期にかかわらず、当該債権と当社のお客様に対する債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
第42条(本規約の変更)
第43条(届出事項の変更)
第44条(連絡・通知)
第45条(本契約上の地位の譲渡等)
第46条(本規約の準用)
第47条(完全合意)
本契約及び個別合意書面は、本契約に関する両当事者間の完全な合意を構成し、本契約締結以前の、口頭又は書面による両当事者間の全ての合意、交渉、表明及び保証に優先するものとします。
第48条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項又はその一部が、法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第49条(存続規定)
本契約が期間満了、解除その他の理由により終了した場合でも、第9条(本製品の適合性及び限界)、第10条(本製品に関する保証、当社の免責及び変更等)、第11条(修理及び代替機)、第12条(製造物責任)、第16条(本サービスに関する非保証、当社の免責及び変更等)、第17条(アカウント情報等の管理)第2項、第18条(APIの利用)第2項、第20条(本サービスに関するサポート)第2項乃至第4項、及び第6項、第24条(設置)第3項乃至第5項、第25条(購入代金及び支払い方法)第6項及び第8項、第26条(返金不可)、第28条(業務の性質及び遂行)第2項、第29条(成果物の知的財産権)、第30条(お客様の協力義務)、第31条(知的財産権)、第32条(秘密保持)、第33条(お客様に関する情報の収集及び取扱い)、第35条(反社会的勢力の排除等)第4項、第36条(輸出管理)、第37条(情報の非保証及び当社の免責)、第38条(損害賠償)、第40条(解除等)第3項乃至第5項、第41条(相殺)、第45条(本契約上の地位の譲渡等)、第46条(本規約の準用)第2項、第48条(分離可能性)、第50条(準拠法及び合意管轄)、第51条(協議解決)、本条の規定及びその他その性質上存続することが合理的な条項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第50条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第51条(協議解決)
当社及びお客様は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
以上
【2024年10月15日制定】